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【海外留学】日本の無犯罪証明書にアポスティーユを付ける手順

前回の記事【海外留学】日本の無犯罪証明書の取得方法に引き続き、今回の記事では、日本の無犯罪証明書取得後のアポスティーユの取得方法について紹介していきます!

この記事は、既に日本の無犯罪証明書を取得した前提で話を進めていきますので、まだ前回の記事↓をチェックしていない方は先にそちらをチェックすることをおすすめします!

【海外留学】日本の無犯罪証明書の取得方法

 

【アポスティーユとは?】

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。

外務省HPから引用

アポスティーユの定義だけを見るとどうも堅苦しく聞こえますが、アポスティーユとは簡単に言うと、「日本の公文書を海外の機関に提出の際、その公文書は日本の公的機関で発行されたものだという証明」です。

一つ注意点として、アポスティーユの提出先の国はハーグ条約に加入している国だけとなりますので、留学に行く国によってアポスティーユが必要となるのか、それとも公印確認が必要になってくるのか変わってきます。

例えば、アメリカ、チェコ、オーストリア、ドイツなどの国は、ハーグ条約に加入しているのでアポスティーユの取得となりますが、カナダはハーグ条約に加入していないのでアポスティーユは提出できません。

このように行く国によって、アポスティーユが必要とされるか、公認確認が必要とされるか、またはどちらの証明も必要されないのか、提示される条件が変わってきますので、ビザの手続きを始める前に予め、留学先の国から指定される書類と条件を確認しておくことを強くおすすめします

 

【アポスティーユの申請に必要なもの(窓口での申請)】

注意:

現在コロナの状況に伴い、外務本省(東京)では窓口の申請を一時停止しているので、郵送のみの申請となります。

大阪分室の方は、現在も窓口での申請が可能です。

(2021年4月3日)

 

下記が外務省窓口で申請の際に必要なものです。

  • 証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
  • 申請書(公印確認またはアポスティーユ)
  • 身分証明書(運転免許証、住基カード、パスポート、在留カードのいずれか一つ。)
  • 委任状(代理人の方による申請のみ。)
  • レターパックなど返送用封筒(返送先要記入)

 

外務省の必要な書類一覧と注意事項は下記の外務省ページより確認できます。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html

 

【アポスティーユの申請に必要なもの(郵送での申請)】

  • 証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
  • 申請書(公印確認またはアポスティーユ)
  • 委任状(代理人の方による申請のみ)
  • 返送先を記入した封筒(切手貼付)、レターパックなど

郵送の際に必要なものは、窓口での申請の場合とほとんど変わりありません。

一つだけ違う点は、本人確認のための身分証の提示が必要とされなく、身分証のコピーを同封する必要がありません。

 

【郵送での申請方法】

上記の必要なものが揃ったら、後は東京か、大阪の外務省に送るだけです。

 

外務本省(東京)の住所

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

大阪分室の住所

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

 

外務省の申請方法のページは以下です。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html

 

【申請料金】

アポスティーユの申請料金は無料ですが、郵送の場合は封筒代、郵送代が自分負担となります。

 

【取得期間】

申請書類に不備がない場合は、3日以内で返送されます。

 

【最後に】

日本国内から日本の無犯罪証明書にアポスティーユを付けるのは、思っているよりもシンプルでお金もかかりません。

日本の郵便システムは素晴らしいので、普通郵便で送っても、書類が行方不明になって手続きが大幅に送れるなどといったハプニングもめったに起きません。

ただし、一つだけ気を付けたいことが、国によって無犯罪証明書を発行してからの有効期限の指定が違ってきます

例えば、チェコのビザの申請の場合、提出するアポスティーユ付きの無犯罪証明書は申請日から数えて180日以上古いものであってはならないという条件があります。

なので、まずは必ず書類の有効期限をビザの申請をする国のウェブサイトで確認するか、詳細が載っていない場合は、自分で大使館にコンタクトを取り問い合わせましょう

せっかく取得した無犯罪証明書が、いざビザの申請のときに有効期限切れで使えないとなっては、ビザの取得に大幅な遅延が生じてしまうので

ビザ取得に大事なのはタイミングです。

自分のビザの申請の日を決め、そこから逆算して必要書類を取得するプランを立てることが重要です。

ビザの申請は何かと集めなくてはいけない書類が多く大変ですが、書類集めの前に欠かせないのが計画的な予定立てです。

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